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勤務先押しかけは禁止事項
借金というのは、誰でも周りの人に知られたくないもの。この点は、貸金業法が大きく進化した一つと言えるでしょう。自分が借金をしているという事が判明したら、周囲の自分を見る目が変わるという懸念があるからです。こういった勤務先への取立て行為は、半ば嫌がらせに近い形で行われていました。
借金をしている人という認識をされると、上司からの信用を大きくなくす事に繋がりますし、同僚からも白い目で見られるでしょう。本来、債務者の経済状況を悪化させかねないこういった行為を行うのは、債権者にとってもあまり有意義ではないはずですよね。そして、それがもし会社の同僚や上司に知られる事になれば、それはとてつもない痛手となります。
新たな貸金業法では、勤務先への押し掛けは全面的に禁止しています。これは被害妄想でもなんでもなく、実際にそうなる可能性が非常に高いと言えます。尚、現在の貸金業法では、他の金融業者への借金を債権者が促す事は全面的に禁止されています。
経済的に苦しい状況を悟られるだけでなく、返済がしっかりできていない、お金にルーズな人だという認識をされる事にも繋がるからです。そこで、あえてそういう行為を行うのは、精神的に追い詰めて、他の会社から借金させて自分のところに返済させるように、あるいはもっと悲惨な状況に追い込むように仕向けていると考えられます。大げさな話でもなんでもなく、そういった理由でプロジェクトから外される、重要なポジションから撤退を余儀なくされるという事態も、十分考えられるのです。
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